HOME 健康保険の各種手続き 病気やケガをしたとき 歯の治療と健康保険 歯の治療と健康保険 歯の治療費は自費または保険の2本立て 歯科の治療は保険診療と自費診療の2本立てになっています。ほとんどの必要な治療は健康保険を使って行うことができますが、費用はかかっても見た目の自然さや耐久性を重視したいなどの理由で、自由診療を選択することもできます。 また、インプラント(人工歯根技術)などの保険で認められていない治療をしたり、各治療のために最低限必要だと認められている以外の材料を使用した場合のほか、歯の健康診断、虫歯予防のための処置、歯列矯正などは健康保険の対象外となり、自費診療になります。(医療費控除の対象となりますので領収書は大切に保管しましょう。) なお特例として、前歯の鋳造歯冠修復・歯冠継続歯については、保険で認められない材料を使っても、保険診療で認められている材料費に相当する額が保険外併用療養費として支給され、その差額だけを負担すればよいことになっています。 歯科治療の保険外併用療養費制度は、このほかに金属床総義歯、13歳未満の方に行われるフッ素塗布・シーラントに認められています。 要望はハッキリという 歯科医にかかる場合に、保険で治療をしてもらいたいときは、はっきりとそのことをいいましょう。自費診療や保険外併用療養費制度での治療を受ける場合でも、あらかじめどれくらいの料金がかかるかをたずねましょう。 不明な点ははっきり質問して、納得がいく治療を受けたいものです。 健康保険でできる治療例 虫歯で欠けた部分をつめたりかぶせたりする歯冠修復 充填 虫歯になっている部分を削り、材料をつめてもとの形に修復する。★16金以上の金合金や白金加金、セラミックなどを使うと自費診療。 鋳造歯冠修復(インレーなど) 虫歯で欠けた部分の型をとって金属で鋳造し、欠けた部分をもとの形に修復する。★16金以上の金合金や白金加金などを使うと自費診療。前歯の場合は材料費の差額負担。 冠(クラウン) 臼歯の虫歯が大きくて、充填やインレーでは回復できないようになった場合、治療後に冠をかぶせる方法。★金合金やセラミック冠、メタルボンド冠などを使うと自費診療。 継続歯(継ぎ歯、さし歯) 前歯や小臼歯など外から見える歯がひどい虫歯などで歯根しか残っていない場合、自然の歯に見えるように、人工の歯冠を継ぎ足す方法。★材料に16金以上の金合金やポーセレンなどを使うと自費診療。前歯の場合は材料費の差額負担。 ジャケット冠 前歯や小臼歯に用いられ、自然の歯に似た色調や素材感を持つ材料で歯冠部の全表面を覆う。★材料にメタルボンド、ポーセレンなどを使うと自費診療。 なくなった歯を人工歯で補う欠損補綴 ブリッジ 抜けた歯の両隣りの歯を削って土台とし、橋をかけるように連結した義歯を固定する方法。★材料に16金以上の金合金や白金加金、メタルボンドなどを使うと自費診療。 有床義歯(入れ歯) 歯がないところの歯肉に合わせて床を作り、その上に人工歯をつけて両端のバネや磁石で固定する取り外し可能な入れ歯。部分義歯と総義歯がある。★金属床や、バネに16金以上の金合金や白金加金を使うと自費診療。金属床総義歯は材料費の差額負担。 医療費でも税金の控除は受けられる 差額を払うとき