保険証に関する手続き

お金と同様に価値ある大切なもの

健康保険被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。

この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。

病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。

紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

保険証は「預けっぱなし」「汚す」「貸し借り」はしない!

事由 期限 手続方法
保険証を滅失(紛失・盗難)したとき ただちに

①最寄りの警察署に届出

②再交付手数料1枚1,000円(消費税不要)を指定口座へ入金

③「被保険者証再交付申請書(兼滅失届)」を提出及び振込を証する書類(写)を添付

保険証を毀損(折るなど)したとき ただちに

①再交付手数料1枚1,000円(消費税不要)を指定口座へ入金

②「被保険者証再交付申請書(兼滅失届)」を提出及び振込を証する書類(写)を添付

氏名変更、生年月日訂正があったとき ただちに

①「被保険者氏名変更(訂正)届」を提出

被扶養者に異動があったとき(出生、就職、結婚など) 5日以内

①「被扶養者(異動)届」を提出

②増加の場合、その他必要書類を添付

③減少の場合、併せて保険証を返納

被保険者の資格を失ったとき(退職・死亡) 5日以内

①事業所担当者を通じて保険証を返納

被扶養者の方の分も忘れずに

申請書類はこちら
  • 被保険者証再交付申請書(兼滅失届)
    書類
    被保険者・被扶養者氏名変更(訂正)届
    書類
    被扶養者(異動)届
    書類

    任意継続被保険者の場合は健保組合にお問い合わせください。

書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。

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