柔道整復師などにかかったとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
健康保険が使える場合
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
健康保険が使えない場合(全額自己負担)
- 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
- スポーツなどによる肉体疲労など。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み。過去の交通事故等による後遺症
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
- 同時期に外科、整形外科などで治療を受けている負傷箇所
受領委任の注意
柔道整復師にかかった場合、本来は療養費払いとして、患者はいったん医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けるのが建前です。
ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、保険医療機関で受診するのと同じように、自己負担分(3割など)を支払い、治療を受けることができます。
受領委任をするためには、患者は施術内容、負傷原因(いつ、どこで、どうして負傷したかを記載)、負傷名、受療した日数、金額について記載された療養費支給申請書に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
平成22年9月から、柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収書の無償交付が義務付けられました。柔道整復師にかかった場合は、施術を受けた後に領収書を必ず受け取り保管しましょう。
健保組合からのお願い
- 柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求書が一部に見受けられます。そのため柔道整復師での施術日や施術内容などについて、文書により照会させていただく場合があります。
これは請求内容が適正であるかを判断するために、負傷原因や施術内容を確認させていただくものです。この確認は当健保組合が点検機関「ガリバー・インターナショナル㈱保険管理センター」に業務を委託して行っております。
照会文書が送られてきましたら、回答書に記入のうえ、期日までにご返送をお願いいたします。
照会文書の送付時期は、手続き上、施術日の数ヵ月後となりますが、何卒ご協力をお願いいたします。
【はり、きゅう、マッサージの場合】
- はり、きゅうの場合
- 医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
- あんま・マッサージを受けた場合
- 医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
- 療養費払いの注意
- はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。