出産育児一時金等について

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が変わりました

令和5年4月1日からの出産について、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が変わりました。産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円が支給されることになります。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額の比較

改正前
(令和5年3月31日までの出産)
改正後
(令和5年4月1日以後の出産)
産科医療補償制度
に加入している分娩機関
420,000円 500,000円
産科医療補償制度
に未加入の分娩機関
408,000円 488,000円

令和3年12月31日までの出産は、分娩機関が産科医療補償制度加入の場合は420,000円、未加入の場合は、404,000円となります。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金・家族出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者等は、出産育児一時金・家族出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。

なお、出産費用が出産育児一時金・家族出産育児一時金の額を下回る場合、被保険者が差額分を健康保険組合に請求することにより、差額分は健康保険組合より被保険者に支払われます。

※退職後でも健康保険組合に1年以上の加入期間があり、退職後6ヵ月以内の方は出産育児一時金を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。

※直接支払制度は、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。

図:出産育児一時金・家族出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

手続きの流れ

直接支払制度 退院までに直接支払制度を活用することを書面により医療機関等と合意する。 出産費用が出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額を超えた場合に超えた分を医療機関等に支払う。

出産育児一時金の受取代理制度

直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。