被扶養者の資格調査(検認)について
被扶養者(扶養家族)の資格調査(検認)を健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導により、毎年18歳以上の被扶養者を対象に実施しています。これは被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうか確認するための調査です。手続き洩れにより本来扶養から外れる方がいないかなど、扶養状況の確認にご協力をお願いいたします。 本来、扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは、健康保険組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げなど被保険者(組合員)様の負担増につながってしまいます。
なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健康保険組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって、被扶養者を削除いたしますので手続きをお願いいたします。また、正当な理由がないまま、期日までに必要書類を提出されない場合にも法令により、被保険者証は無効となります。無効と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。被保険者証が無効になった際は速やかに返還し被扶養者削除の手続きをお願いいたします。
※参考
- 健康保険法施行規則第50条「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
- 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
- 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
【注意】虚偽の申請による罰則(健康保険法第58条1項)
虚偽の申請により被扶養者認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格はさかのぼって取り消され、資格の削除日以降に発生した医療費の全額及びその他給付金を過去にさかのぼって返還しなくてはなりません。