夫婦共同扶養状況確認について

子を扶養にする申請で、配偶者が被扶養者となっていない場合

夫婦双方に収入があり、夫婦が共同で子供を扶養している場合は「夫婦共同扶養」ということになります。
子の認定は、生計維持関係の観点から、両親のうち収入の多い方に扶養されることになります。

配偶者が被保険者の扶養でない場合は、主たる生計維持者を確認するため、被保険者と配偶者の収入を証明する書類を提出いただき、どちらの扶養となるかを判断いたします。

尚、定期的に「夫婦共同扶養調査」を実施し、生計維持関係を確認いたします。