よくある質問
扶養認定について
A.

妻が勤務先の健康保険に加入した場合は、速やかに扶養を外す手続きをしてください。
健康保険被扶養者(異動)届の提出と健康保険被保険者証(保険証)等の返却が必要です。
妻の健康保険被保険者資格取得により、自動的に当健康保険組合の被扶養者資格喪失とはなりませんので、忘れずに社会保険担当窓口へお申し出いただきお手続きください。

A.

妻がパート勤務先の健康保険に加入した場合は、速やかに扶養を外す手続きをしてください。
被保険者となる働き方でない場合は、パート収入(総支給額)とその他の収入を合わせた年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の方は180万円未満)で、被保険者の年間収入の1/2未満である場合は引き続き認定可能です。収入が認定基準を超える場合は、速やかに扶養を外す手続きをしてください。

A.

雇用保険の失業給付を受給している場合、原則として被扶養者認定対象とはなりません。
但し、失業給付日額が60歳未満の方は3,611円以下、60歳以上の方は4,999円以下の場合には認定可能となります。

A.

夫婦双方に収入があり、夫婦が共同で子供を扶養している場合は「夫婦共同扶養」ということになります。
この場合、子供は「主として生計を維持する者」(家計の実態、社会通念等を総合的に勘案し、原則として、年間収入の多い方)の被扶養者となります。
主たる生計維持者を確認するため、被保険者と配偶者の収入を証明する書類を提出いただき、どちらの扶養となるかを判断いたします。
尚、定期的に「夫婦共同扶養調査」を実施し、生計維持関係を確認いたします。

A.

実母と別居していても被保険者による生計維持関係が認められれば被扶養者となりますが、被保険者の送金により生計が維持されていることを客観的に証明する必要があります。
手渡しでは確認ができませんので、振込みや現金書留など客観的に判断可能な方法による送金としてください。

A.

現在、住民票等はご提出いただいております。
尚、今後、情報連携の活用環境が整いましたら、運用の見直しを検討してまいります。

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保険料について
A.

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。

A.

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、通算して1年6ヵ月にわたり支給されます。

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医療費について
A.

「限度額適用認定申請書」を会社の人事総務担当へ提出してください。任意継続の方は健保組合へ直接送付してください。限度額適用認定申請書は健保組合のホームページから印刷ができます。
病院から利用促進の案内があっても、「認定証」の利用は必須ではありません。「認定証」を利用しない場合は、ひとまず窓口で3割相当額を支払いますが、約3か月後に高額療養費として還付されます。還付は本人からの申請がなくても自動的に還付される流れになっています。窓口負担額が高額の場合は「認定証」の利用をお勧めします。

A.

本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。自己負担限度額は所得によって異なります。

A.

同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。

A.

健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健康保険組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健康保険組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。

A.

どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。

A.

医療費(保険診療分)の自己負担が所得に応じた自己負担限度額を超えたとき、その金額を超えた部分は高額療養費として払い戻されます。また、自己負担限度額未満の自己負担のうち25,000円を超える部分は付加給付としてプラスで支払われます。これにより、1人1ヵ月1病院1診療科ごとの自己負担は約25,000円ですむことになります。(※差額ベッド代などの保険対象外の費用や入院時の食事代は払い戻しの対象外です。)

A.

払い戻しは自動的に健保組合で計算して行いますので請求手続きは不要です。高額療養費・付加給付は通常診療月の3~4ヵ月後に給与と一緒に支給されます。
※任意継続の方は郵便局口座に振り込まれます。
※給与明細の「健保給付金」をご確認ください。

A.

健保ホームページの「医療費照会」のボタンを押して「医療費のお知らせ(WEBサービス)のログイン画面入口」の画面から、ユーザーID、パスワードを入力して閲覧してください。反映まで受診月から約3ヵ月掛ります。

A.

健保ホームページの「医療費照会」のボタンを押して、さらに「ID・パスワードが分からない時の再発行手続き(仮ID・仮パスワード含む)」のボタンを押し、指示に従って手続きや申請を行ってください。

A.

ご家族が就職された場合は、「被扶養者異動届」を直ちに提出してください。ご家族の資格は就職日にさかのぼって取り消されますので、届を出すのが遅れた場合は医療費の窓口負担金以外(健保組合負担分)を後日健保組合へお支払いいただくことになります。

A.

退職したときは、原則退職日の当日に家族の分も併せて事業所健保窓口へ保険証をご返却いただくことが必要です。退職日以降に保険証を使うと医療費の窓口負担金以外(健保組合負担分)を後日お支払いいただくことになります。

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給付について
A.

自費で払った場合でも、診療月内に病院窓口確認に保険証を提示すれば精算できる場合がありますので、早めに病院窓口へお問合せください。それができない場合は「療養費支給申請書」を会社の人事総務経由で、健保組合に提出して、払い戻しの手続きを行います

A.

移送の給付として認められるのは、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金や宿泊料などの、いわゆる患者の移送に必要であると医師が認めた費用のみです。通常の通院のための交通費、患者の寝具などの運送費などは認められません。

A.

被保険者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円1(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円2の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。被扶養者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円1(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円2の家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
1令和5年3月31日までの出産は420,0000円
2令和5年3月31日までの出産は40万8000円
2令和3年3月31日までの出産は40万4000円

A.

複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。

A.

受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。

A.

被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。手続きとしては、海外療養費の支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出します。なお、海外療養費の支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率(売レート)を使用します。

A.

意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。

A.

必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人が埋葬費の支給を受けられます。

A.

亡くなった家族が被扶養者であれば家族埋葬料が支給されますが、被扶養者でない場合には家族埋葬料は支給されません。ただし、亡くなった家族が加入していた健康保険組合や国民健康保険などから埋葬料(費)・葬祭費を受けることができます。

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介護情報について
A.

本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。

A.

市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料や国民健康保険税等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。

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